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相続人が行方不明で連絡が取れない…遺産分割協議はどうする?

被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。

相続人に行方不明者がいるケースでは、どのような対応が求められるのかという点に関して解説していきましょう。

相続人の所在を確認し連絡を試みる

行方不明の相続人がいる場合、まずはその相続人を探す必要があります。
相続人を探す方法を簡単に説明していきましょう。

戸籍の附票を取得して現住所を調べる

法定相続人であれば、ほかの法定相続人の戸籍の附票を取得できます。

この戸籍の附票から現住所を調べ、連絡を取ってみましょう。
連絡に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。

家庭裁判所に調停を申し立てれば、家庭裁判所より呼び出し状が送付されます。

いきなり家庭裁判所から呼び出し状が届くのは、相手からしても気分の良いものではありません。

事前に弁護士に依頼し、内容証明郵便などで、遺産相続の件で連絡を取りたい等の意思を伝えておくのがおすすめです。

不在者財産管理人を選任申し立てを行う

調べても住所がわからない、もしくは現住所に所在していない場合は、不在者として取り扱い、不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。

不在者財産管理人の選任申し立ては家庭裁判所に行います。

申し立てをできるのは利害関係者か検察官ですが、相続人は利害関係者となりますので、相続人自身でも申し立ては可能です。

不在者財産管理人は行方不明の相続人に代わり、遺産相続協議に参加できます。

また、不在者財産管理人は相続財産を管理し、後に行方不明の相続人が現れた場合、その財産を引き渡します。

失踪宣告の手続きを行う

あまり現実的な選択肢ではありませんが、相続人が行方不明の場合の対処法として、失踪宣告の手続きを行う方法があります。

行方不明の相続人の居所がわからず、生死も不明の状態が一定期間以上続いている場合は、家庭裁判所から失踪宣告を受ける方法もあります。

失踪宣告は、対象者の生死不明が判明した最終日の翌日から7年間、もしくは自然災害等の被害に遭い、生死不明の状態が1年間以上続いている場合に受けることが可能です。

失踪宣告を受けると、行方不明の相続人は、法律上死亡した扱いとなり、相続権はなくなります。

また、同時に亡くなった相続人も被相続人となりますので、そちらの相続問題も発生します。

まとめ

相続人に行方不明の方がいるケースの対処法について解説してきました。

相続人の中に行方不明者がいる場合、まずは戸籍の附票などで現住所を調べ、それでも連絡がつかなければ、不在者財産管理人を立てる、もしくは失踪宣告を受けることで遺産分割協議を行えます。

 

戸籍附票の取得や家庭裁判所への申し立てなど、個人で対応が難しい部分もありますので、相続人に行方不明者がいることが判明した時点で、弁護士に相談するのがおすすめです。

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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