独身の人が亡くなったら財産は誰に相続される?
近年では生涯を独身のまま終える人も増えており、独身のまま死亡して相続が起こるような場合も頻発するようになっています。
結婚している人が死亡すればその配偶者や子どもに相続が起こることは想像しやすいですが、独身の人が亡くなった場合、財産は誰に相続されるのでしょうか。
この記事では、独身の人が亡くなったら財産は誰に相続されるのかについて解説していきます。
独身の人が亡くなったら財産は誰に相続されるか
独身の人が亡くなった場合、相続を受ける者の候補となる法定相続人としては、父母や祖父母などの直系尊属、または兄弟姉妹を挙げることができます。
このような場合、相続の順位としては直系尊属が優先されます。
そのため、両親が健在の場合には両親が、亡くなっていれば祖父母が独身の被相続人の財産を相続することになります。
この際、父母のどちらかが死亡していれば残された者のみが遺産を相続します。
死亡した側の父母の尊属が代わりに相続するわけではないので、注意が必要です。
そして、すべて亡くなっているなどの理由から直系尊属がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続を受けることになります。
もっとも、独身の人が死亡した場合、その人は一般的に高齢である場合が多いと考えられるので、すでに直系尊属がみな死亡しており、兄弟姉妹に相続が起こるケースが多いです。
さらに、兄弟姉妹も死亡していなくなっている場合には、代襲相続として姪甥が相続を受けることになります。
もっとも、この代襲相続は一代限りのものなので、姪甥が死亡しているためその子が相続を受ける、といった事態は発生しないことに注意が必要です。
では、少し特殊なケースですが、独身の被相続人に養子がいたような場合はどうでしょうか?
また、死亡時には独身であっても、過去に結婚歴があり子どもがいる、認知を行った子どもがいるといったケースも考えられます。
このような場合、養子や子どもが第一順位の相続人となるため、その者にのみ相続が行われることになります。
さて、これまで相続人になるものの候補について見てきましたが、上に挙げたような者が誰もいないような場合には、相続財産はどうなってしまうのでしょうか?
このような場合には、相続人不在と呼ばれる状態になり、相続財産清算人という専門家の手によって死亡した人の財産が整理されることになります。
相続人に債務があったような場合には財産による返還がなされるほか、死亡者と特殊な関係にあった者がいればその者に財産が渡る場合もあります。
そしてなお余った財産に関しては、国庫に帰属して国のものになります。
相続については吉田法律税務総合事務所にご相談ください
独身の人であっても相続が起こる場合は多いため、その方法について遺言書などの形で書き記しておくことが重要です。
もっとも、独身の人の場合相続についてはあまり考えていなかったというケースや、いざ遺言を書こうとしてもどうするのが一番よいのかわからず困ってしまうようなケースが考えられます。
このような場合には、専門家への相談をおすすめします。
相続についてご不明な点がある場合には、吉田法律税務総合事務所にご相談ください。
これまでの経験と実績から、ご依頼者様の状況に応じたアドバイスを行ないます。
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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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