孫に遺産を相続する方法
■代襲相続する
子は第一順位の相続人です。また、子が既に亡くなっている場合等には孫が代襲相続することになります。
このように子がすでに亡くなっている場合であれば孫に相続させることが可能になります。
しかし、この方法では、子がいる場合には孫に対して相続させることはできないので注意が必要です。
■遺言を作成する
孫に遺産を遺贈するため、遺言を作成するという方法があります。
遺言を残しておくことで、子がいる場合でも孫に遺贈することが可能になります。
ただし、法定相続人には遺留分があります。遺留分とは兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産のことです。
この遺留分を考慮せずに孫に遺贈してしまった場合は、孫が兄妹姉妹を除く法定相続人から遺留分侵害額請求を受けてしまい、孫に十分な財産を残してあげることができない可能性があるので注意が必要です。
■孫を養子にする
孫を養子にすることで、孫を法定相続人である「子」として扱うことができ、孫を法定相続人とすることができます。
ただし、法定相続人になれる養子の数は、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までとなっていますから注意が必要です。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
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