相続において兄弟間で不公平が生じた場合の対処法
相続においては、兄弟がともに相続人となるケースがあります。
このような場合、上下関係や遺言の内容などの理由から不公平な相続が行われる可能性があります。
では、相続において兄弟間で不公平が生じた場合には、どうすればよいのでしょうか。
本稿では、相続において兄弟間で不公平が生じた場合の対処法について解説していきます。
相続において兄弟間で不公平が生じるケース
相続において兄弟間で不公平が生じるケースには、大きく分けて2種類のものがあります。
まずは、遺産分割協議によって相続の内容を決める際に、兄弟の片方が自分にとって有利な遺産分割を提案するケースです。
このような場合、兄弟間に上下関係があると、一方はそのような提案を受け入れなければならないと感じてしまうことも多いです。
次に、被相続人が遺言を作成しており、その遺言が不公平なものであるケースです。
全財産を兄弟の片方に相続させるような内容の遺言がこれにあたります。
対処法について
では、これらのようなケースに対処する方法はどのようなものがあるのでしょうか。
まずは遺産分割協議による場合について考えてみましょう。
遺産分割協議では、その成立のために相続人全員の合意が必要となります。
そのため、不公平な遺産分割案に納得がいかなければ、それに同意をしないことが対処法となります。
このときには、公平な相続となるように、法定相続分を基準として持ち出すなどの形で話し合いを行っていくことが多いです。
もっとも、他の相続人に逆らいがたい場合も考えられます。
この場合には、弁護士に依頼をして、代わりに交渉を行ってもらう方法が有効です。
結果として協議がまとまらなくなってしまった場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立を行うことも可能です。
次に、遺言による場合です。
相続人の全員が遺言の内容に納得がいっていないような場合、遺言を無視して遺産分割協議を行い、改めて相続の方法を決定することが可能です。
とはいえ、遺言の内容が自分にとって有利である相続人が遺産分割協議に応じてくれる可能性は低いです。
そのため、現実的には遺留分侵害額請求を行うことになるでしょう。
被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分というものが認められています。
これは、各相続人に認められた最低限度の相続割合のことです。
一人の相続人がすべての財産を相続する遺言があった場合など、遺留分を侵害する不公平な遺言が存在する場合には、遺留分を取り戻す権利である遺留分侵害額請求権を行使して遺留分に相当する遺産を金銭で取り戻すことになります。
相続については吉田法律税務総合事務所までご相談ください
遺産分割協議により不公平な相続が実現されようとしている場合には、その内容に同意をせず交渉を行うことが重要です。
また、遺言による場合であっても、遺留分侵害額請求権を行使することで、一定の範囲で遺産の取り戻しが可能です。
不公平な相続があった場合など、相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
吉田法律税務総合事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
初回相談は30分間無料でお受けしております。
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弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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