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遺言書にはどのような種類がある?

■遺言書には3種類ある
遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつためには、民法の定める方式にしたがって遺言書を作成する必要があります。民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自身の手書きにより作成する遺言方式です。自筆証書遺言が有効に成立するためには、

①遺言本文を全て手書きすること、②日付を手書きすること、③署名、④押印が必要です。ただし、①については例外も認められており、財産目録を記載する際にはパソコン等で作成したものを添付し、添付したページ全てに署名・押印するという方法をとることもできます。

 

日付を記載する際には、「〇年〇月吉日」のような曖昧な表現は避け、明確に日付を特定する必要があります。

署名については本名である必要はなく、遺言者が誰かを特定できれば愛称等を使用しても良いこととされています。

とはいえ、できる限り本名を記載しておく方が無難でしょう。

自筆証書遺言は手軽に作成でき、お金もかからないため、最もよく利用されています。他方で、他者のチェックがないことが多く不備があっても気付かない、紛失・改ざんの怖れがあるといったデメリットもあります。保管上の不安がある場合は、法務局に申請して保管制度を利用するのも良いでしょう。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書の形で作成する遺言方式です。作成の際には、2人の証人とともに公証役場に行って手続きを行います。

公証役場では、本人確認等を行った後、遺言者が遺言の趣旨を口頭で伝え、これを基に公証人が遺言を筆記します。遺言者・証人がこれを承認し、署名・押印すれば遺言は完成となります。公正証書遺言は公証役場で厳重に管理されるため、紛失等のおそれがないというメリットがあります。ただし、作成に当たっては比較的手間がかかり、遺産の金額に応じて5000円から5万円程度の手数料も発生します。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成・封印し、公証役場での確認手続きを行う遺言方式です。遺言者はパソコンで遺言書を作成することができますが、署名部分だけは手書きする必要があります。遺言書が完成したら、遺言書に押印したのと同じ印鑑を使って封筒にも封印します。その後、公証役場で確認手続きを行い、遺言者・証人2人が署名・押印すれば完成となります。秘密証書遺言自体は自分で保管し、公証役場には、秘密証書遺言を作成したという記録が補完されることになります。秘密証書遺言には、遺言内容を自分以外の誰にも知らせずに作成できるというメリットがあります。しかし、これは自筆証書遺言によってもある程度達成できるため、実際にはあまり使われていません。

 

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私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

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