有責配偶者とは
■有責配偶者とは
有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことを言います。民法814条1項には離婚原因が規定されています。具体的には、
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
の5つが離婚原因として規定されています。これらの離婚原因を作った配偶者を有責配偶者といいます。
■有責配偶者からの離婚は認められるか
有責配偶者であっても話し合いの上離婚をする協議離婚を行うことは当然に可能です。また、離婚調停の申し立ても可能です。
しかしながら有責配偶者から離婚を申し立てたとしても、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいです。
そのため有責配偶者から離婚する場合には協議離婚を行うことを中心に考える必要があります。
また、別居が長期間にわたり、未成熟の子どもがおらず、配偶者が離婚後も問題なく生活を続けていけると考えられる場合には、有責配偶者からの離婚を裁判所が認めてくれる場合もあります。
離婚問題についてお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
吉田法律税務総合事務所では、藤沢市、茅ヶ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川を中心に、神奈川県全域で相続問題など、家事・民事全般について取り扱っております。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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