遺留分 請求 されたら

  • 【弁護士が解説】遺留分を請求されたらどう対処する?

    突然に遺留分請求されたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違えてしまい、損をしてしまったり、自分の財産を強制執行されてしまったりするといった事態も考えられます。そのような事態を防ぐために、この記事を読んで遺留分請求をされた場合の正しい対処法について理解しておきましょ...

  • 遺留分の請求に時効はある?

    遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に対して遺留分侵害請求を行い、金銭の支払いを求めることができます。 消滅時効とは、一定期間行使しなかった債権を消滅させる制度です。時効期間が経過したからとい...

  • 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説

    遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められます。つまり、被相続人の配偶者や子には常に遺留分が認められます。また、被相続人に子がいない場合に限って、直系尊属にも遺留分が認められます。被相続人が遺言を作成していた場合、相続は...

  • 孫に遺産を相続する方法

    ただし、法定相続人には遺留分があります。遺留分とは兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産のことです。この遺留分を考慮せずに孫に遺贈してしまった場合は、孫が兄妹姉妹を除く法定相続人から遺留分侵害額請求を受けてしまい、孫に十分な財産を残してあげることができない可能性があるので注意が必要です。 ■孫を養子にする...

  • 生前の相続放棄は不可能|代わりとなる手段を詳しく解説

    ただし、相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求を起こされる可能性があるため、注意が必要です。遺留分とは、民法によって定められた相続人が最低でも受け取ることができる相続分です。また、借金といった負債が財産よりも多い場合に行われた生前贈与は債権者から取り消される可能性もあります。 ⒉遺言書の作成遺言書を作...

  • 代襲相続において遺留分は認められる?

    代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人の関係によって決まります。今回は、代襲相続において遺留分が認められる場合や、その際の計算方法についてご紹介します。 ◾️「代襲相続」と「遺留分」とは⒈代襲相続とは代襲相続とは、相続権を失った相続人の子が、...

  • 遺産を一人に相続したい|遺言書の書き方や注意点など

    遺留分侵害額請求をされてしまう可能性がある相続人に保障された最低限の相続分である遺留分を侵害されたとして、他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまい、結果的に一人に財産のすべてを相続させることができないということも考えられます。もっとも、遺留分は現金で清算することになっているため、特定人に不動産などを相続させた...

  • 内容証明郵便とは

    そのため、相手方に対して何らかの請求をする際には内容証明郵便を活用することがあります。さらに、事実上の効果ではありますが、 弁護士が内容証明郵便で請求をした場合には、それだけで任意に相手方が請求に応じてくれる場合も多くあります。 ■内容証明郵便の差出方法内容証明郵便を送付する際には、通常の郵便に必要なものに加えて...

  • 交通事故の慰謝料とは

    ■慰謝料請求はだれができる?交通事故の被害に遭ってしまった場合は、被害者本人は加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料、逸失利益、治療費、介護費用などを請求できます。また、交通事故の被害者が死亡してしまった場合には、被害者の父母、配偶者及び子も加害者などに対して慰謝料請求できることが明文で認められ...

  • 相続の限定承認とは?手続きの流れや必要書類など

    そのため、官報を用いて、相続人が債権者等に向けた請求申出の広告を行う必要があります。申出の期間は2ヶ月以上とする必要があります。 ・弁済手続き相続人は債権者に対して弁済をする必要があります。相続財産で全額を弁済できない場合は債務額の割合に応じた弁済を行います。債権者に対する弁済が終わり、残余財産がある場合には受遺...

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弁護士紹介

私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。

弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)

事務所概要

名称 吉田法律税務総合事務所
代表者 吉田 昌史(よしだ まさふみ)
所在地 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室
TEL・FAX TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能
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