代襲相続 孫
- 孫に遺産を相続する方法
■代襲相続する子は第一順位の相続人です。また、子が既に亡くなっている場合等には孫が代襲相続することになります。このように子がすでに亡くなっている場合であれば孫に相続させることが可能になります。しかし、この方法では、子がいる場合には孫に対して相続させることはできないので注意が必要です。 ■遺言を作成する孫に遺産を遺...
- 法定相続人の範囲と優先順位
子がすでに亡くなっている場合でも、孫がいる場合には孫が代襲相続することになります。さらに、孫が亡くなっている場合でも、ひ孫がいる場合にはひ孫が代襲相続(再代襲)することになります。 ・父母父母は第二順位の相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母がいる場合には祖父母等の直系尊属が相続することにな...
- 代襲相続において遺留分は認められる?
代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人の関係によって決まります。今回は、代襲相続において遺留分が認められる場合や、その際の計算方法についてご紹介します。 ◾️「代襲相続」と「遺留分」とは⒈代襲相続とは代襲相続とは、相続権を失った相続人の子が、...
当弁護士が提供する基礎知識
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■自筆証書遺言は手書きが原則遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このう […]
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■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]
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被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
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