孫に遺産を相続する方法
■代襲相続する
子は第一順位の相続人です。また、子が既に亡くなっている場合等には孫が代襲相続することになります。
このように子がすでに亡くなっている場合であれば孫に相続させることが可能になります。
しかし、この方法では、子がいる場合には孫に対して相続させることはできないので注意が必要です。
■遺言を作成する
孫に遺産を遺贈するため、遺言を作成するという方法があります。
遺言を残しておくことで、子がいる場合でも孫に遺贈することが可能になります。
ただし、法定相続人には遺留分があります。遺留分とは兄妹姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産のことです。
この遺留分を考慮せずに孫に遺贈してしまった場合は、孫が兄妹姉妹を除く法定相続人から遺留分侵害額請求を受けてしまい、孫に十分な財産を残してあげることができない可能性があるので注意が必要です。
■孫を養子にする
孫を養子にすることで、孫を法定相続人である「子」として扱うことができ、孫を法定相続人とすることができます。
ただし、法定相続人になれる養子の数は、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までとなっていますから注意が必要です。
吉田法律税務総合事務所では、神奈川県藤沢市にて法律相談を承っております。藤沢、茅ケ崎、鎌倉、平塚、大和、相模原、町田、寒川にお住まいの方で法律・税務問題にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は30分間無料でお受けしております。
当弁護士が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】遺留...
突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違え […]
-
相続税の配偶者控除の...
■配偶者控除とは相続税は、相続額から控除額を差し引いて残った部分について課税されます。控除額には、すべての相続 […]
-
遺産分割協議書とは?
■遺産分割協議書を作成する意味遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをい […]
-
相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相 […]
-
相続財産の調査方法
相続が発生した時、相続財産を調べ、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。相続財産は債務(消極財産)の […]
-
遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
---|---|
代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |