単純承認
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうので気を付けましょう。なお、事情がある場合は事前に家庭裁判所に申し出れば期限を延長することも可能です。 ■相続放棄ができる場合相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内であれば、自由に相続放棄を行うことができます。例えば親が死亡した場合に、不動産等のプラ...
- 相続放棄とは?
この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。 ■相続放棄をする場面とは相続放棄を行うと、被相続人の借金はもちろん、不動産や銀行預金等の財産も取得できなくなります。そのため、これらの財産を取得することをあきらめてでも借金等の相続を回避したい場合には...
当弁護士が提供する基礎知識
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自筆証書遺言をパソコ...
従来は、すべて自筆である必要があった自筆証書遺言ですが、民法の改正により一部が自筆である必要はなくなりました。 […]
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親に借金がある場合は...
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人 […]
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相続財産の調査方法
相続が発生した時、相続財産を調べ、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。相続財産は債務(消極財産)の […]
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公正証書遺言があって...
公正証書遺言とは、公証役場において、証人二人以上の立会いのもとで公証人を通じて作成される遺言のことです。この公 […]
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遺言書はパソコンで書...
■自筆証書遺言は手書きが原則遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このう […]
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相続の流れ
■相続の大まかな流れ相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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