遺言 無効
- 遺言書はパソコンで書いてもいい?
■自筆証書遺言は手書きが原則遺言書の中には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言では、遺言者は口頭で遺言内容を伝え、これを聞いた公証人が遺言内容を欠きとります。また、秘密証書遺言では、手書き・パソコンを問わず自由に作成することができます。しかし、最もよく利用されている自...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
■遺言の要件と効力遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言であれば、①遺言全文の自書(財産目録については例外もあります)、②日付の自書、③署名、④押印が必要となります。したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭...
- 相続の流れ
最初に、遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりすることが多いです。これらを確認して遺言がないかを確認しましょう。遺言が見つかった場合、勝手に開封することは避け、簡易裁判所での検認手続きを行う必要があります。 次に、法定相続人を確認します。被相...
- 遺産分割協議書とは?
遺産分割は相続人の合意だけで成立するため、遺産分割協議書がなかったからといって遺産分割協議が無効となるわけではありません。 しかし、後になってから取り決めに違反する相続人が出てきたような場合、法的に対処するためには、遺産分割の内容を証明するものが必要になります。また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面...
- 遺留分とは?遺留分の計算方法を解説
被相続人が遺言を作成していた場合、相続は遺言にしたがって行われます。もっとも、遺言による相続では、家族が十分な財産を受け取れない場合があり、これでは生活資金の確保の意味でも酷です。そこで、家族の相続に対する期待を保護したのが、この遺留分というわけです。遺留分未満の金額しか相続できなかった場合、遺留分権者は相続人に...
- 成年後見・任意後見のメリットとデメリットは?
取消権とは、本人が行った法律行為を事後的に無効にする権利をいいます。取消権があることは、本人の財産を保護しやすくなるという意味でメリットといえます。反対に、任意後見の後見人に取消権が認められていません。そのため、本人が不当な契約を締結してしまったような場合、詐欺や錯誤等を主張して契約の有効性を争わなければならず、...
- 遺言書にはどのような種類がある?
■遺言書には3種類ある遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつためには、民法の定める方式にしたがって遺言書を作成する必要があります。民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書き...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続において兄弟間で...
相続においては、兄弟がともに相続人となるケースがあります。このような場合、上下関係や遺言の内容などの理由から不 […]
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遺産を一人に相続した...
特定の相続人に相続をさせたい、もしくは他の相続人に相続をさせたくない事情があるなど、さまざまな理由から遺産を一 […]
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独身の人が亡くなった...
近年では生涯を独身のまま終える人も増えており、独身のまま死亡して相続が起こるような場合も頻発するようになってい […]
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生命保険の死亡保険に...
■みなし相続財産とは相続税は、相続によって財産を取得した人に課される税金です。したがって、相続以外の原因で財産 […]
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生前の相続放棄は不可...
相続に関わりたくない、借金を家族に残したくないなど、相続に対してネガティブな考えをお持ちの方もいらっしゃると思 […]
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遺産分割協議書とは?
■遺産分割協議書を作成する意味遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをい […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
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TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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