単純承認
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうので気を付けましょう。なお、事情がある場合は事前に家庭裁判所に申し出れば期限を延長することも可能です。 ■相続放棄ができる場合相続人は、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内であれば、自由に相続放棄を行うことができます。例えば親が死亡した場合に、不動産等のプラ...
- 相続放棄とは?
この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。 ■相続放棄をする場面とは相続放棄を行うと、被相続人の借金はもちろん、不動産や銀行預金等の財産も取得できなくなります。そのため、これらの財産を取得することをあきらめてでも借金等の相続を回避したい場合には...
当弁護士が提供する基礎知識
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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]
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事業承継とは?事業承...
■事業承継の種類事業承継とは、会社の経営権や資産を次の経営者に引き継ぐことをいいます。事業承継は後継者の属性に […]
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代襲相続において遺留...
代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人 […]
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相続の限定承認とは?...
■限定承認とは?相続をする場合に、単純承認をすると被相続人の現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金な […]
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相続財産の調査方法
相続が発生した時、相続財産を調べ、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。相続財産は債務(消極財産)の […]
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相続人以外の人が寄与...
亡くなった人の介護をするなどの形で、被相続人の看護や財産管理に貢献していた場合、その分寄与料をもらいたいと考え […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
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