家賃滞納 裁判
- 有責配偶者とは
しかしながら有責配偶者から離婚を申し立てたとしても、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいです。そのため有責配偶者から離婚する場合には協議離婚を行うことを中心に考える必要があります。 また、別居が長期間にわたり、未成熟の子どもがおらず、配偶者が離婚後も問題なく生活を続けていけると考えられる場合には、有責配偶者から...
- 親権とは
当事者間の話に合いによって解決すればよいですが、裁判になってしまった場合には、最終的には裁判官が親権者を定めることになります(民法819条2項)。 ■親権のことなら当事務所にお任せください当事務所では、離婚に関するご相談を広く受け付けております。離婚の際の親権に関してお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。...
- 内容証明郵便とは
このように証明がなされることによって、裁判において内容証明郵便を証拠として用いることができます。そのため、相手方に対して何らかの請求をする際には内容証明郵便を活用することがあります。さらに、事実上の効果ではありますが、 弁護士が内容証明郵便で請求をした場合には、それだけで任意に相手方が請求に応じてくれる場合も多く...
- 自己破産とは
自己破産は、債務超過に陥ってしまった場合等に、裁判所への申立てによって債務の免除を得ることができる制度です。 ■自己破産のメリット自己破産をすることで、債務の支払いが免除されることになりますから、債務超過に陥ってしまい返済が不可能である場合には、経済的な立て直しを図ることができます。自己破産が認められた場合には取...
- 相続の流れ
遺言が見つかった場合、勝手に開封することは避け、簡易裁判所での検認手続きを行う必要があります。 次に、法定相続人を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を準備し、改めて親族関係を確認しましょう。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の優先順位のうち最も上位の人...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
相続放棄を行うためには、管轄の家庭裁判所に申立てる必要があります。申立てを行うにあたっては、家庭裁判所窓口や裁判所ホームページで書式を入手し、これに沿って申立書を作成します。相続放棄の申立ては、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行わなければなりません。期限を経過した場合は単純承認したものとみなされてしまうの...
- 相続放棄とは?
相続放棄は、家庭裁判所に申立書を提出することによって行います。申立書の書式等は家庭裁判所窓口や裁判所ホームページで入手できます。相続放棄には、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内という期限があります。この期限を過ぎてしまった場合、単純承認したものとみなされ、通常通り相続の効力が発生してしまうので注意が必要です。...
- 成年後見・任意後見のメリットとデメリットは?
法定後見は、本人の判断能力が既に低下している状態で、家庭裁判所による後見開始決定が行われることによって開始します。ここでは、後見人は家庭裁判所によって選任されます。法定後見は、本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3段階に分けられています。本人の判断能力がない後見では、後見人に強い権限が与えられ、本人の財...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは難しいでしょう。有効な遺言がない場合、民法の定めた相続人が、民法の定めた割合で相続します。これに対し、有効な遺言がある場合、相続は遺言内容に沿って行われます。つまり、誰がどれだけ相続するの...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続人が行方不明で連...
被相続人が亡くなり、その戸籍謄本を調べた時に、相続権を持つ方の中に連絡がつかない方がいるケースも考えられます。 […]
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遺留分とは?遺留分の...
■遺留分とは遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。遺留分は、兄弟姉妹を […]
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限定承認のメリット・...
相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。一方で相続放 […]
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相続の流れ
■相続の大まかな流れ相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態 […]
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【弁護士が解説】遺留...
突然に遺留分請求をされたら、特に心当たりがない場合には多くの人が戸惑ってしまうと思います。その結果対応を間違え […]
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内容証明郵便とは
■内容証明郵便とは内容証明郵便とは、文書の内容や、差出人と受取人が誰であるのかを日本郵便が証明してくれる郵便の […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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