一般家事事件に関する基礎知識や事例
■一般家事事件とは
一般家事事件とは、家庭内や親族間で起きた問題について円満な解決を目指し裁判所が処理する事件をいいます。
一般家事事件は家庭内や親族間の問題であるため、その他の事件よりも当事者間の解決を尊重されます。
その例として、家事事件における3つの手続きの特徴があげられます。
・調停…話し合いが中心で、裁判所が決定することはない
・家事審判…一般の訴訟よりも対審構造が緩和されている
裁判が公開されないうえに既判力がない
・家事訴訟…家事審判よりも裁判所の裁量が小さい
■一般家事事件と和解
一般家事事件においては、当事者間の解決が尊重されていることからも、審判・訴訟が和解という結果で終了する割合がその他の事件よりも高くなっています。
■調停前置について
家事手続きの種類によっては、調停前置が適用されます。
調停前置とは、訴訟を提起する前に調停を申し立てることをいいます。
基本的にはすべての訴訟事件について調停前置が適用されます。審判事件については調停前置が適用されるものとされないものがあります。
吉田法律税務総合事務所は、神奈川県藤沢市を中心に茅ヶ崎、鎌倉、平塚、相模原、町田など、神奈川県にお住まいの方のご相談に広く対応しています。
一般家事事件についてお悩みの方は、お気軽に吉田法律税務総合事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
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