遺産分割協議書 必要か
- 相続の流れ
協議が調ったら、合意内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書がなくても遺産分割協議は有効ですが、後の相続手続きで必要になる場合があります。 ■不動産の名義変更不動産を相続した人は、速やかに名義変更(相続登記)を済ませる必要があります。これを怠っていると、他の相続人が...
- 遺産分割協議書とは?
■遺産分割協議書を作成する意味遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをいいます。分配方法について全員の合意が得られた場合、それまで共有状態にあった遺産はそれぞれの単独所有となります。この遺産分割協議の合意内容を証明する書面が、遺産分割協議書です。遺産分割は相続人の合意だけで成...
当弁護士が提供する基礎知識
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遺留分の請求に時効は...
■遺留分と時効遺留分とは、被相続人の家族に保障された、相続割合の最低ラインのことをいいます。この金額に満たない […]
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相続の流れ
■相続の大まかな流れ相続は、人が死亡した時点から開始します。相続人が複数人いる場合、相続財産は基本的に共有状態 […]
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孫に遺産を相続する方...
■代襲相続する子は第一順位の相続人です。また、子が既に亡くなっている場合等には孫が代襲相続することになります。 […]
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遺言書にはどのような...
■遺言書には3種類ある遺言とは、自身の死後の相続方法等についての意思表示をいいます。遺言が法的な効力をもつため […]
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成年後見・任意後見の...
■法定後見・任意後見の違い成年後見制度とは、認知症や加齢により判断能力が低下した人を保護するため、後見人が法律 […]
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自筆証書遺言をパソコ...
従来は、すべて自筆である必要があった自筆証書遺言ですが、民法の改正により一部が自筆である必要はなくなりました。 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
対応時間 | 平日 / 9:30~17:30まで ※事前予約で時間外の対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |
