遺産分割協議書 必要か
- 相続の流れ
協議が調ったら、合意内容をまとめ、相続人全員で署名・押印して、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書がなくても遺産分割協議は有効ですが、後の相続手続きで必要になる場合があります。 ■不動産の名義変更不動産を相続した人は、速やかに名義変更(相続登記)を済ませる必要があります。これを怠っていると、他の相続人が...
- 遺産分割協議書とは?
■遺産分割協議書を作成する意味遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産の分配方法を決めるために行う協議のことをいいます。分配方法について全員の合意が得られた場合、それまで共有状態にあった遺産はそれぞれの単独所有となります。この遺産分割協議の合意内容を証明する書面が、遺産分割協議書です。遺産分割は相続人の合意だけで成...
当弁護士が提供する基礎知識
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独身の人が亡くなった...
近年では生涯を独身のまま終える人も増えており、独身のまま死亡して相続が起こるような場合も頻発するようになってい […]
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親権とは
■親権とは親権とは、子どもの利益のために、子どもを監護及び教育をする権利義務のことを言います。(民法820条) […]
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相続において兄弟間で...
相続においては、兄弟がともに相続人となるケースがあります。このような場合、上下関係や遺言の内容などの理由から不 […]
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二次相続とは?
■二次相続とは二次相続とは、相続人が死亡した時に行われる、2度目の相続のことをいいます。例えば、A・Bの夫婦間 […]
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成年後見・任意後見の...
■法定後見・任意後見の違い成年後見制度とは、認知症や加齢により判断能力が低下した人を保護するため、後見人が法律 […]
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孫に遺産を相続する方...
■代襲相続する子は第一順位の相続人です。また、子が既に亡くなっている場合等には孫が代襲相続することになります。 […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で休日も対応可能 |