相続放棄 必要 書類
- 相続の流れ
相続財産を分割するためには、その前提となる事柄を調査する必要があります。 最初に、遺言の有無を確認します。自筆証書遺言の場合、被相続人の自室に保管されていたり、信頼できる知人に預けられていたりすることが多いです。これらを確認して遺言がないかを確認しましょう。遺言が見つかった場合、勝手に開封することは避け、簡易裁判...
- 遺産分割協議書とは?
しかし、後になってから取り決めに違反する相続人が出てきたような場合、法的に対処するためには、遺産分割の内容を証明するものが必要になります。また、相続手続きでも、遺産分割協議書が必要になる場面があります。例えば、被相続人の銀行預貯金を引き出す際には、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。また、不動産を相続...
- 親に借金がある場合は相続放棄できる?
■相続放棄の効力と手続き相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示をいいます。相続放棄を行った人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利・義務を受け継ぐことはありません。これにより、被相続人が借金を負っていたような場合であっても、被相続人がその返済に追われるといった状況を回避...
- 相続放棄とは?
■相続放棄の効果人が亡くなると、死亡の時点から相続の効果が発生します。これにより、亡くなった人の権利や義務は相続人に帰属します。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有されることになります。しかし、亡くなった人が借金を背負っており、相続財産が合計でマイナスになってしまうということもあります。また、個人的な...
- 有責配偶者とは
そのため有責配偶者から離婚する場合には協議離婚を行うことを中心に考える必要があります。 また、別居が長期間にわたり、未成熟の子どもがおらず、配偶者が離婚後も問題なく生活を続けていけると考えられる場合には、有責配偶者からの離婚を裁判所が認めてくれる場合もあります。 離婚問題についてお悩みの際は是非一度当事務所までご...
- 内容証明郵便とは
内容証明郵便を送付する際には、通常の郵便に必要なものに加えて2通の謄本が必要になります。 謄本は差出人の保管用と、郵便局の保管用の2通です。この謄本に基づいて内容証明郵便の証明がなされます。また、内容証明郵便は全ての郵便局で取り扱いがあるわけではないため注意が必要です。 吉田法律税務総合事務所では、藤沢市、茅ヶ崎...
- 自己破産とは
自己破産をした場合には、生活に必要な必要最小限度の資産以外は全て差し押さえられてしまうことになります。現金はもちろんのこと、マイホームやマイカーなども原則として手元に残すことはできません。 自己破産は債務の支払いが免除される程度ですが、家や車など自分の財産をほとんど残すことができません。その一方で個人再生であれば...
- 事業承継とは?事業承継のフローチャート
ただし、株式を引き継ぐ際の納税資金が必要になるというデメリットもあります。 従業員承継は、会社の従業員が後継者となる事業承継です。従業員承継では、資質ある後継者を選びやすく、また、後継者の会社に対する理解も深いというメリットがあります。ただし、後継者が承諾するとは限らない点、株式の売却額が第三者承継(M&A)と比...
- 相続税の申告期限は?
■相続税申告が必要になるのはどんなとき?相続税が発生する場合と、相続税の特別控除を利用する場合には、税務署での相続税申告が必要になります。つまり、相続財産額が基礎控除額以下となる場合、相続税は発生せず特別控除の利用もないため、相続税申告は不当となります。これに対し、相続財産額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生...
- 遺留分の請求に時効はある?
これを避けるためには、時効完成前に遺留分侵害請求権を行使する必要があります。相手方に対して意思表示するだけでも権利行使として認められますが、内容証明郵便を利用するなど、証拠を残す形で請求するのがよいでしょう。 遺留分侵害請求権は、法律関係を発生させる形成権の一種です。遺留分侵害請求権を行使すると、遺留分権者の相手...
- 遺言書はパソコンで書いてもいい?
ただしその場合、添付した全てのページに署名・押印を備える必要があります。この改正により、自筆証書遺言の作成の手間が軽減されることになりました。 ■まとめ公正証書遺言では遺言者自ら遺言書を欠くことはありません。秘密証書遺言は、署名部分を除いて自由に作成でき、パソコンで作成することも可能です。自筆証書遺言は全て手書き...
- 遺言書を無効にしたい場合はどのようにすればいい?
例えば自筆証書遺言であれば、①遺言全文の自書(財産目録については例外もあります)、②日付の自書、③署名、④押印が必要となります。したがって、どれか一つでもかけていれば遺言は無効となります。とはいえ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きまで遺言の中身がわからないのが通常ですから、検認前に有効性を判断するのは...
- 遺言書にはどのような種類がある?
遺言が法的な効力をもつためには、民法の定める方式にしたがって遺言書を作成する必要があります。民法の定める遺言方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り自身の手書きにより作成する遺言方式です。①遺言本文を全て手書きすること、②日付を手書きすること、...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続財産管理人とは?...
2023年4月も民法改正で、新たに誕生したのが相続財産管理人という制度です。この相続財産管理人とはどのような制 […]
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代襲相続において遺留...
代襲相続において遺留分が認められる場合があります。誰が、何割の遺留分を認められるかについては、相続人と被相続人 […]
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成年後見・任意後見の...
■法定後見・任意後見の違い成年後見制度とは、認知症や加齢により判断能力が低下した人を保護するため、後見人が法律 […]
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遺言書を無効にしたい...
■遺言の要件と効力遺言は、民法に定める厳格な要件をすべて満たした場合に初めて効力をもちます。例えば自筆証書遺言 […]
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限定承認のメリット・...
相続においては、原則としてプラスの財産だけではなく債務などマイナスの財産も引き継がれてしまいます。一方で相続放 […]
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有責配偶者とは
■有責配偶者とは有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことを言います。民法814条1項には離婚原因が規定され […]
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弁護士紹介
私は、敷居が高いと言われる弁護士のイメージを変えていきたいという思いから当事務所を立ち上げました。相続問題に力を入れていますが、相続にまつわる諸問題は、財産の名義書換の手続きという比較的単純な手続きから、相続税の申告という税金の問題、遺産分割紛争といった複雑な法律問題まで、程度の差こそあれ、ほとんどの方が経験することになる身近な問題です。そのような身近な問題を機に一度、当事務所にご依頼いただいき、弁護士と関わることで、弁護士に対する敷居の高さが解消できればと考えています。
弁護士吉田 昌史(よしだ まさふみ)
事務所概要
名称 | 吉田法律税務総合事務所 |
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代表者 | 吉田 昌史(よしだ まさふみ) |
所在地 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町12-1門倉ビル8 4階1号室 |
TEL・FAX | TEL:0466-54-3100 / FAX:0466-54-3101 |
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